適応障害やうつなどの病気になると、まずは休職して療養することになります。
仕事はしたい、しないと食べていけない、と焦るかもしれません。
しかし、いくら焦っても病気は治りませんし、仕事もできないものです。
会社によっては長期的に休職を認めてくれるところもあるでしょう。
その場合、傷病手当金で生活をまかなっていくことが可能です。
ですが、休職をそれほど長く認めておらず、退職を余儀なくされる場合もあります。
今回は、もし退職となった場合の失業保険についてのお話です。
取り急ぎ知りたいのは、
- すぐに受給できるのか
- 手続きはどうするのか
- 必要な書類は何か
といったことではないでしょうか。
今回は、適応障害となったご経験がある、本田さん(仮名)の話をベースに整理してみました。
お役に立てれば幸いです。
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目次
失業保険はすぐに受給できる?
適応障害やうつなどで退職となってしまった場合、病気が治っていなければ、就業可能な状況とはいえません。
つまり、就業困難な状態です。
ハローワークで失業保険の給付申請を行っても、そもそも受理されません。
まずは、病気の快復に専念するようにしましょう。
本田さん(仮名)の場合は、就業困難だったので、失業保険の給付は受けていませんでした。
1年以上社会保険をかけていれば、退職後も傷病手当金の給付が受けられます。
就業可能になるまでは、傷病手当で収入を賄うようにしましょう。
ただ、社会保険加入1年未満で退職してしまった場合は、退職後の受給はできません。
この場合は、ハローワークでの手続が必要です。
退職が確定した場合、退職日までにかかりつけの医師に、就業可能かどうか相談してみましょう。
別の会社に転職すれば、適応障害の症状が現れないことも考えらえます。
就業が可能であれば、転職するまでの間は、失業保険の給付を受けられる可能性があります。
ただし、会社からの離職票では、自己都合での退職となっているはずです。
なのでまずは、病気が理由で退職したことをハローワークに知らせておきましょう。
これについては、傷病手当を受給中の場合もお忘れなく。
何故なら、ハローワークでの退職理由の認定を受けておくと、国民健康保険の割引にも影響するからです。
適応障害で療養中だった人が、転職活動ができるくらい回復すれば、傷病手当の受給は終了します。
失業保険の手続きに必要な書類は?
病気の原因となった職場から離れると、症状も治まり就業することが可能になってきます。
医師から「転職先(再就職先)を探しましょう」と言葉をかけてもらえるようになれば、就職活動(転職活動)をスタートして大丈夫です。
失業保険の申請手続きをしましょう。
その際の注意点はハローワークに医師の診断書を添えて申請するということです。
自己都合で退職した場合、失業保険の受給には、手続き後の7日間の待機期間が必要となります。
その待機期間後に、3ヶ月間の給付制限があり、それから失業保険の支給が開始されるという仕組みです。
しかし、病気理由の退職の場合、この3ヶ月という制限を外してくれます。
適応障害の療養が終わり、転職先を探し始めると、手続きの7日後から失業保険の給付を受けることができるのです。
3ヶ月の給付制限を待たずに失業保険がもらえるのは大きいですね。
焦って前職と同じようにブラックな会社に転職するようなことにならないよう、心に余裕を持ってじっくりと仕事を見つけましょう。
失業保険の申請では医師の診断書の添付をお忘れなく!
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失業保険の手続きで会社から入手する2種類の書類とは?
休職中に退職となった場合、準備できる範囲で準備を進めていくことになります。
本田さん(仮名)の場合、前職の職場が社員の退職手続きについて不慣れだったこともあり、書類発行が色々遅れました。
そのような会社ばかりではありませんが、退職が決まれば、まずは書類発行の依頼を会社にしておきましょう。
必須の書類はこちらです。
- ハローワークに提出する離職票
- 役所に提出する社会保険資格喪失証明書
離職後すぐに送付してもらえるように、伝えておきましょう。
特に社会保険資格喪失証明書は、国民健康保険を作る際に必要な書類です。
遅くなれば、無保険で病院に行くことになります。
後で返ってくるにせよ、その場合は病院の窓口で10割負担となります。
そうならないためにも、会社には早めに書類発行をしてもらいましょう。
まとめ
今回は、退職後に失業保険について取り上げました。
適応障害やうつになっても、自分を守れるのはやっぱり自分です。
知っているか知らないだけで、手にできるキャッシュに大きな違いが出てきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのお役に立てれば幸いです。
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