以前2回に渡って、筆者の知人で適応障害を経験されている本田さん(仮名)について取り上げました。
3回目の今回は、傷病手当金の申請について語っていただきました。
注意点というか、損しない方法を知りたい場合は、是非最後までお読みください。
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目次
有給消化で収入源が途絶えるが復職しても・・・の葛藤の中で
会社のストレスで体調がおかしくなり、病院に行くと適応障害と診断された。
医師からは、
「病気の原因は職場にあるので、お仕事はお休み下さい。」
と言われ、長期の休職に入った。
最初のうちは有休を使ったので、給料は保障される。
しかし、当たり前のことであるが、有休は無限ではない。
有給を全て消化してしまうと、収入を保障してくれるものはなくなってしまう。
だから、「おちおち休んでなんかいられない」。
でも一方で、「このまま復職すれば体調が悪化する」ことが容易に想像できる。
ここに凄く葛藤があるのだ。
だから、あなたが会社で社会保険に加入しているのであれば、傷病手当金という制度を利用することをおすすめする。
病院や会社で教えてくれる場合もあるけど、そうでない場合は自分で対処するしかないのだ。
35歳ボクのうつ病日記: “優良”ブラック企業からの離脱〜休みたいときは休めるよ〜「傷病手当金をもらい休職する方法」
傷病手当金はいくらもらえる?計算方法も!
休職して最も困るのは、収入源がなくなり生活が困るようになることだ。
有休であっても会社によっては、6割しか保障してくれないところがある。
その場合、手取りは減る。
ただ、無いよりは全然まし。
自分(本田・仮名)の場合、最初の10日有休を消化した。
しかし、最初の2週間の診断を受けて休んでいる間にも、会社から容赦のない仕事依頼でストレスが溜まり、体調が悪化していった。
そのため、休職期間を2~3ヶ月延長した。
「仕事を忘れて休みなさい」という診断が医師から出たのだ。
ただ正直、収入がなくなるとまずい状態だったので、傷病手当の申請の準備に入った。
傷病手当金は、まず過去1年間の標準報酬月額の合計から1ヶ月分を割出す。
その金額から1日分を算出し、それの3分の2を乗じた金額が1日分の金額になる。
つまり、月給の約3分の2前後のお金が健康保険から支給されるという仕組みだ。
傷病手当金の申請書の書き方は?
傷病手当金を申請するためには、協会健保のサイトから申請用紙をダウンロードし印刷する必要がある。
これは、スマホからでもできるからありがたい。
印刷は、コンビニでも可能だ。
申請用紙は4枚組で、最初の2枚が自分で書く書類。
- 3枚目は会社に書いてもらう書類
- 4枚目は医師に書いてもらう書類
という構成になっている。
つまり、3枚目4枚目は証明書の役割を果たす。
自分の場合、実はこの申請書類を書いてもらう段階で一波乱あった。
当初会社からは「書類は用意しておくから、傷病手当金の申請をしたらいい」と言われていたので、安心しきっていた。
しかし、別の日に別件で会社に行った際、「傷病手当金の申請書類を持ってこなければ会社としては用意できない。」と言われてしまった。
なので、慌てて職場の近くのコンビニで用意をした。
自分の場合、療養している実家から会社まで100kmほど離れているため、そう何度も通えるものではなかった。
事前に確認した際は、「傷病手当金の申請用紙は用意すると言っていのに・・・怒」と思ったが、単純に会社の担当者はわかっていなかった。
こんなこともあるので、傷病手当金の申請用紙は、事前に自分で用意しておいたほうがいいかもしれない。
経験のない会社では、このような事態が起こり得るから。
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申請書の書き方の注意点と損しない方法?
傷病手当は、最初の欠勤から3日間は待機期間となり発生しない。
欠勤4日目からが支給対象となる。
休職を開始した最初の月、私は有休を消化した。
有給を全て消化した翌月初日から欠勤となった。
そのため、会社から発行された勤務証明は、給料が発生しない翌月初日からの証明となった。
そのため、翌月の月初3日間は待機期間となってしまい、支給対象はその月(翌月)の4日目からとなった。
病院の証明は、診断日からの証明となっているが、会社の勤務証明書は欠勤対象月(翌月)の勤怠しか書いていません。
有休使用期間については支給対象とならないので、申請は翌月の初日からとなる。
ですが、傷病手当は、発症による欠勤初日から対象となります。
つまり、例え有休を使っていても、待機期間は発症による欠勤の初日という考え方をする。
もし有休だった月の勤怠証明があれば、待機期間は有休を使った月でクリアされた。
そうなると、支給開始日は、翌月の初日からとなるのです。
ただ私の場合、申請を急いでいたことと、距離が遠かったこともあり、追記をしてもらえなかった。
なので、本来支給してもらえるはずの3日分の傷病手当金を諦めなければならなかった。
このような失敗をしないためにも、事前に会社担当者には証明対象期間を確認はしましょう。
はじめての申請を依頼する際は、休職日を含む部分からの証明を念押しすることをお薦めします。
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