NHKの受信料制度は「合憲」との判断が最高裁で下されましたね。
もしあなたが、
- NHKとの契約を拒否していた
- 契約はしていたものの支払っていなかった
といった場合、どうなるのでしょうか。
滞納していても時効はないのでしょうか。
支払うとしたら最大いくら支払うことになるのでしょうか。
今回の判決を受けても受信料を支払わない場合、罰則はあるのでしょうか。
直近の支払い率とともに、要点をまとめてみました。
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目次
受信料の月額はいくら?
現在のNHK受信料は、原則以下の通りです。
- 地上契約:1,310円/月(15,720円/年)
- 衛星契約:2,280円/月(27,360円/年)
- 特別契約:1,035円/月(12,420円/年)
口座振替やクレジット払いの場合は、
上記金額から50円を差し引いた金額になります。
- 地上契約:1,260 円/月(15,120円/年)
- 衛星契約:2,230円/月(26,760円/年)
- 特別契約: 985円/月(11,820円/年)
年間1-2万はするのですね。
地上契約・衛生契約・特別契約の違いは?
契約の種類ですが、以下のような違いがあります。
- 地上契約:地上波放送のみを受信可能な場合の契約
- 衛星契約:地上波放送+BS衛星放送を受信可能な場合の契約
- 特別契約:電波障害などで地上波が受信不可、ただし、ディッシュアンテナを設置してBS衛星放送は受信可能な場合の契約
ちなみに、NHKの財源の95.7%は受信料で賄われています。
また、年間の受信料収入は、6,769億円です。
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受信料の支払い率は?
確認したところ、支払率は以下のように確認できました。
- 2016年度末 76.9%
- 2017年度末 78.2%
支払い率や未払い件数など基礎となる数字は以下の通りです。
① 受信契約対象世帯数:4,621万件
② 世帯契約数:3,709万件
③ 世帯支払数:3,612万件
これをもとに、以下の数字を割り出してみました。
②-①:▼912万件・・・そもそも契約していない件数
③-②: ▼97万件・・・契約はしているが支払ってない件数
③÷①: 78.2%・・・支払い率
今回の判決を受けて支払い率は、上昇していくのではないでしょうか。
近い将来、90%以上となるかもしれませんね。
感情的な反発はあるでしょうけど・・・(゚A゚;)ゴクリ
滞納の時効いつまで?最大の支払額は?
受信料滞納の時効は5年と、既に2014年の時点で最高裁の判例が出ています。
今回の最高裁の判決で「時効」に関するニュースは見当たりませんでした。
過去の5年時効の判断を踏襲しているのでしょうか。
(もし情報があったら教えてくださいm(_ _)m)
もし5年が時効となると、未契約者(未払者)の最大支払額は理論上以下のように計算されますかね。
- 地上契約:78,600円(=15,720円/年×5年)
- 衛星契約:136,800円(=27,360円/年×5年)
- 特別契約:62,100円(=12,420円/年×5年)
口座振替・クレジット払いの場合は以下の通り。
- 地上契約:75,600円(=15,120円/年×5年)
- 衛星契約:133,800円(=26,760円/年×5年)
- 特別契約:59,100円(=11,820円/年×5年)
追記:
「テレビを設置時まで遡って受信料を払わなければならない」といった報道を目にしました。
ただですよ・・・NHKはいつテレビを設置したかなんて証明しようがあるのでしょうか。
あと、「合憲」と結論づけた裁判長はきっと一部の人から反感買って、次回の国政選挙の時の最高裁裁判官の国民審査で「✕」を付ける人が出てくるだろうな~なんて思っていたら、退官なんですってwww
最後の大仕事をして、「あとは知らね」って感じでしょうかw
NHK受信料を合憲と判断した最高裁裁判官長 来月で退官で草生える pic.twitter.com/VoHUGQLvpQ
— くろね (@kurone_bw) 2017年12月6日
・・・最初から仕組まれてましたね(笑)
受信料を支払拒否したらどうなる?罰則は?
結論からいうと、罰金や懲役などの罰則はありません。
出典:http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-23.html
ただし、今回最高裁での判断を受けて、NHK受信料の集金人はかなり強気に契約や支払いを迫ることになるでしょう。
それでも、あなたが頑なに支払わない場合、どうなるでしょうか。
NHKは民事訴訟であなたを訴えることになります。
- 原告は、NHK
- 被告は、あなた
です。
その訴訟で、あなたは勝つ見込みがあるでしょうか。
あなたが勝つ見込みはまずありません。
なぜなら、最高裁で「受信機(テレビなど)の設置者は支払い義務がある」と明確に判断が下されているので。
では、敗訴したらあなたは直ちに、滞納分も含めて受信料を支払うことになるのでしょうか。
裁判所の職員があなたの自宅に乗り込んできて、あなたを羽交い絞めにして、金めのものを差し押さえたりするでしょうか。
・・・あんまり生々しく書くのもアレなんですが、そんな風にはならないんですよね~。
強制執行って筆者も経験があるのですが、そんな簡単にはコトは運ばないんです。
裁判で負ける⇒即支払いではない
ということは覚えておいて損はないと思いますよ。
まとめ
今回は、NHKの受信料制度が「合憲」との判断が最高裁で下されたことを受けて以下のことをまとめました。
- 受信料
- 時効
- 契約・支払い拒否の場合の罰則
今後、あなたのところにも、NHKの集金人がピンポーンってチャイムを鳴らして訪問してくるかもしれませんよ。
その時、集金人はこれまで以上に強気になっていると思われます。
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